利用規約
本サービス利用者(以下「甲」という)と株式会社スラッシュ(以下「乙」という)とは、本サービスの著作物(以下「原著作物」という)に係る出版その他の利用等につき、以下のとおり合意する。
第1条(原著作物の翻訳および加工の許諾)
甲は、乙に対し、乙が原著作物を翻訳および加工(変更・変形・脚色)し、二次的著作物を制作および利用することを許諾する。
第2条(出版の許諾)
(1) 甲は、乙に対し、二次的著作物を、日本を含むすべての国と地域において、印刷媒体を用いた出版物(オンデマンド出版も含む)として複製し、頒布すること(以下この一連の行為を「出版」といい、発行された出版物を以下「本出版物」という)を独占的に許諾する。
(2) 甲は、前項の利用に関し、乙が第三者に対し再許諾することを承諾する。その場合の利用料等の条件は甲乙別途協議のうえ定めるものとする。
第3条(出版の許諾の内容)
(1) 出版の許諾の内容は、以下の第1号から第3号までのとおりとする。なお、以下の第1号から第3号までの方法により二次的著作物を利用することを「出版利用」といい、出版利用を目的とする二次的著作物の複製物を「本出版物」という。
① 紙媒体出版物(オンデマンド出版を含む)として複製し、頒布すること
② DVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ型電子出版物として複製し、頒布すること
③ 電子出版物として複製し、インターネット等を利用し公衆に送信すること(二次的著作物のデータをダウンロード配信すること、ストリーミング配信等で閲覧させること、および単独で、または他の著作物と共にデータベースに格納し検索・閲覧に供することを含むが、これらに限られない)
(2) 前項第2号および第3号の利用においては、電子化にあたって必要となる加工・改変等を行うこと、見出し・キーワード等を付加すること、プリントアウトを可能とすること、および自動音声読み上げ機能による音声化利用を含むものとする。
(3) 甲は、第1項(第1号についてはオンデマンド出版の場合に限る)の利用に関し、乙が第三者に対し、再許諾することを承諾する。
第4条(甲の利用制限)
(1) 甲は、本契約の有効期間中、二次的著作物の全部または一部と同一もしくは明らかに類似すると認められる内容の著作物および同一題号の著作物について、前条に定める方法による出版利用を、自ら行わず、かつ第三者をして行わせない。
(2) 前項にかかわらず、甲が二次的著作物の全部または一部を、甲自らのホームページ(ブログ、メールマガジン等を含む。また甲が所属する組織が運営するもの、あるいは他の学会、官公庁、研究機関、情報リポジトリ等が運営するものを含む)において利用しようとする場合には、甲は事前に乙に通知し、乙の同意を得なければならない。
(3) 甲が、本契約の有効期間中に、二次的著作物を著作者の全集・著作集等に収録して出版する場合には、甲は事前に乙に通知し、乙の同意を得なければならない。
第5条(著作物利用料の支払い)
(1) 乙は、甲に対し、二次的著作物の出版利用に関し、別掲のとおり発行部数等の報告および著作物利用料の支払いを行う。
(2) 乙が、本出版物を納本、贈呈、批評、宣伝、販売促進、業務等に利用する場合、および二次的著作物の全部または一部を同様の目的で電子的に利用する場合については、著作物利用料が免除される。
第6条(本出版物の利用)
(1) 甲は、本契約の有効期間中のみならず終了後であっても、本出版物の版面を利用した印刷物の出版または本出版物の電子データもしくは本出版物の制作過程で作成されるデータの利用を、乙の事前の書面による承諾なく行わず、第三者をして行わせない。
(2) 前項の規定は、甲の原著作権および甲が乙に提供した原稿(電磁的記録を含む)の権利に影響を及ぼすものではない。
第7条(権利許諾管理の委任等)
(1) 二次的著作物が以下の方法で利用される場合、甲はその権利許諾の管理を乙に委任する。
①本出版物のうち紙媒体出版物の複製(複写により生じた紙媒体複製物の譲渡およびその公衆送信、ならびに電子媒体複製等を含む)
② 本出版物のうち紙媒体出版物の貸与
(2) 甲は、前項各号の利用に係る権利許諾管理については、乙が著作権等管理事業法に基づく登録管理団体(以下「管理団体」という)へ委託しその利用料を受領すること、および管理団体における著作物利用料を含む利用条件については、管理団体が定める管理委託契約約款等に基づいて決定されることを、それぞれ了承する。
第8条(著作者人格権の尊重)
乙は、二次的著作物の内容・表現または書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ原著作者の承諾を得なければならない。
第8条(発行の方法)
乙は、第3条第1項第1号および第2号の場合の価格、造本、製作部数、増刷の時期、宣伝方法およびその他の販売方法、ならびに同条同項第3号の場合の価格、宣伝方法、配信方法および利用条件等を決定する。
第9条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、契約の日から満12ヶ月とする。また、本契約の期間満了の3ヵ月前までに、甲乙いずれかから書面をもって終了する旨の通告がないときは、本契約は、同一の条件で自動的に継続され、有効期間を12ヶ月延長し、以降も同様とする。
第10条(契約終了後の頒布等)
(1) 甲は、本契約後、本出版物を販売することができる。その場合、乙は、本契約に掲げる著作物利用料の支払いを甲に対して行い、本出版物を販売することができることを条件として、二次的著作物の利用を許諾する。
(2) 本契約有効期間中に第3条第1項第3号の読者に対する送信がなされたものについて、乙(第3条第3項の再許諾を受けた第三者を含む)は、当該読者に対するサポートのために本契約期間満了後も、送信を行うことができる。
第11条(締結についての保証)
甲は、乙に対し、甲が原著作物の著作権者であって、本契約を有効に締結する権限を有していることを保証する。
第12条(内容についての保証)
(1) 甲は、乙に対し、原著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないことおよび、原著作物につき第三者に対して出版権、質権を設定していないことを保証する。
(2) 原著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲は、その責任と費用負担においてこれを処理する。
第13条(二次的利用)
本契約の有効期間中に、二次的著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利・義務を相手方の事前の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第15条(不可抗力等の場合の処置)
地震、水害、火災その他不可抗力もしくは甲乙いずれの責めにも帰せられない事由により二次的著作物に関して損害を被ったとき、または本契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置については甲乙協議のうえ決定する。
第16条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面によりその違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されない場合には本契約の全部または一部を解除することができる。
第17条(秘密保持)
甲および乙は、本契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報を、第三者に漏洩してはならない。
第18条(個人情報の取扱い)
(1) 乙は、本契約の締結過程および出版業務において知り得た個人情報について、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の趣旨に則って取扱う。なお、出版に付随する業務目的で甲の個人情報を利用する場合は、あらかじめ甲の承諾を得ることとする。
(2) 甲は、乙が本出版物の製作・宣伝・販売等を行うために必要な情報(出版権・書誌情報の公開を含む)を自ら利用し、または第三者に提供することを認める。ただし、著作者の肖像・経歴等の利用については、甲乙協議のうえその取扱いを決定する。
第19条(契約内容の変更)
本契約の内容について、追加、削除その他変更の必要が生じても、甲乙間の書面による合意がない限りは、その効力を生じない。
第20条(契約の尊重)
甲乙双方は、本契約を尊重し、解釈を異にしたとき、または本契約に定めのない事項については、誠意をもって協議し、その解決にあたる。
第21条(著作権等の侵害に対する対応)
第三者により二次的著作物の著作権が侵害された場合、または本契約に基づく甲または乙の権利が侵害された場合には、甲乙は協力して合理的な範囲で適切な方法により、これに対処する。
第22条(特約条項)
本契約書に定める条項以外の特約は、別途特約条項に定めるとおりとする。
(別掲)著作物利用料等について
第5条の利用について
乙への二次的著作物に係る入金額の20.0%
